
遺言の基礎知識
遺留分
遺留分とは
被相続人には、生前の財産処分の自由ほか遺言の自由があり、自己の財産について誰に、どの財産を与えるかを自分の意思で決定することができます。
しかし、一定の法定相続人については、一定割合において被相続人の財産を承継する権利が保障されています。
これを遺留分といいます。
遺留分の侵害があった場合、遺留分権利者は侵害者(被相続人から生前贈与や遺言による財産の承継を受けた者)に対して、一定割合での財産の返還を求めていくこととなります。
この権利の行使を遺留分減殺請求といいます。
しかし、一定の法定相続人については、一定割合において被相続人の財産を承継する権利が保障されています。
これを遺留分といいます。
遺留分の侵害があった場合、遺留分権利者は侵害者(被相続人から生前贈与や遺言による財産の承継を受けた者)に対して、一定割合での財産の返還を求めていくこととなります。
この権利の行使を遺留分減殺請求といいます。
遺留分の請求を受けない方法
遺留分を持つ相続人から遺留分減殺請求を受けた場合には、その相当額を渡さなければなりません。
しかし、一定の手続を経ることでその遺留分を減額したり、遺留分の権利を失わせることができます。
下記にその事例を紹介します。
詳しくは、当司法書士事務所にご相談ください。
しかし、一定の手続を経ることでその遺留分を減額したり、遺留分の権利を失わせることができます。
下記にその事例を紹介します。
- 生前贈与を活用する
- 養子縁組により、各遺留分を減額させる
- 家庭裁判所で「遺留分放棄」の手続を行ってもらう
- 「相続人の廃除」の手続を行う
詳しくは、当司法書士事務所にご相談ください。




















