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遺言の基礎知識

遺言書を発見したら

遺言書の発見!?

故人が生前に遺した遺言書を発見したら、相続人としては次の点に注意して遺言を保管するようにして下さい。

  1. 紛失・汚損・破損を避けるため、金庫等に保管すること。
  2. 遺言に封印がある場合、第三者の立会いがあっても開封しないこと。
  3. 検認手続が必要となる可能性があるので、専門家に相談すること。

遺言書の検認手続

民法の規定に、公正証書遺言の方式以外の方式によって作成された遺言書は、遺言書の保管を委任された者や故人の相続人が遅滞なく家庭裁判所に遺言書の検認を申し立てなければならないとされています。

遺言の検認手続とは、遺言書が真に故人によって作成された物であるかどうかを確かめ、利害関係人にその内容を知らせ、遺言の偽造や変造を防止するとともにその保存を確実にするための手続です。
したがって、遺言の検認手続を受けたからといって、たとえばその遺言の内容が正しいと判断されたり、遺言が有効であるということを裁判所が保証してくれる、というわけではありません。

逆に、検認手続を経ないからといって遺言自体が無効になるわけではありませんが、たとえば不動産に関する遺言が自筆証書等の方法でなされていたものであれば、この検認手続を経なければ登記所はその遺言書に基づく登記手続を進めてくれませんから、事実上、遺言書の検認は不可欠であるといえるでしょう。
また、民法の規定で、上述のとおり相続人等に検認の義務を課しており、これを怠り遺言を執行したり、遺言書を開封すると過料に処せられることがありますので注意してください。

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