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遺言書を作成したい!
公正証書遺言のすすめ
遺言書は、一定の要件を満たせば有効に成立します。
しかし、自筆証書遺言(通常作成される遺言書)ですと、相続発生時に家庭裁判所の検認が必要(検認手続を怠ると5万円以下の過料の制裁をうけることもあります)となりますし、また紛失の恐れがあったりとせっかく遺言書を残しても、遺族にとって安心できない面もあります。
よって、当事務所は内容をきちんと公証人がチェックしてくれ、なおかつ偽造のおそれもなく公証役場に保管してもらえる公正証書遺言で遺言を残すことをお勧めしています。
しかし、自筆証書遺言(通常作成される遺言書)ですと、相続発生時に家庭裁判所の検認が必要(検認手続を怠ると5万円以下の過料の制裁をうけることもあります)となりますし、また紛失の恐れがあったりとせっかく遺言書を残しても、遺族にとって安心できない面もあります。
残された遺族の安心
公正書証は公証人が関与するので、その分コストはかかりますが、法的に要件を満たさず遺言が無効になることは通常ありません。また、作成後、原本は公証役場で保管されますので、偽造や変造、毀損の虞がないこともこの方式の長所です。よって、当事務所は内容をきちんと公証人がチェックしてくれ、なおかつ偽造のおそれもなく公証役場に保管してもらえる公正証書遺言で遺言を残すことをお勧めしています。
公正証書遺言の料金体系
(相続財産により異なります)
| 100万円まで | 16,000円 |
|---|---|
| 200万円まで | 18,000円 |
| 500万円まで | 22,000円 |
| 1000万円まで | 28,000円 |
| 3000万円まで | 38,000円 |
| 5000万円まで | 40,000円 |
| 1億円まで | 54,000円 |
(証人一人につき)
公正証書遺言の作成費用例
Ex)1億円の財産を1名でを相続した場合にかかる金額
>>費用の詳細はこちら
- 費用(1)司法書士報酬:73,500円
- 費用(2)公正証書費用:54,000円
- 費用(3)証人立会い費用(2名分):5,250円×2
>>費用の詳細はこちら




















