遺産相続・遺言に関する疑問集

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遺産相続・遺言に関する疑問集

相続に関する疑問


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何から手をつけてよいのか全く見当がつかないのですが?

相続に関する手続きは約70~100種類程度あります。
財産の内容や相続人の状況によって、必要な手続は異なってきます。無料相談を受けていただければ、相談員が「いつまでに、何の手続きを、どこに対して、どのようにおこなえばよいか」アドバイスさせていただきます。

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被相続人の死亡後、被相続人の配偶者が再婚した場合でも相続できるの?

相続は、被相続人の死亡とともに開始しますので、その時点で法律上の婚姻関係にあった配偶者であれば相続人となります。

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内縁の妻または内縁の夫は配偶者として相続できますか?

法律上の婚姻関係にある必要がありますので、内縁の配偶者には相続権がありません。しかし、相続人が一人もいないような場合、特別緑故者として例外的に財産の全部または一部を受けられる場合もあります。

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嫁に行った子、婿に行った子は相続できる?

嫁に行っても、婿に行っても子であることには変わりませんので、相続人です。

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再婚相手の連れ子は相続人になれる?

相続人となるためには一定の血縁関係が求められ、このような場合は被相続人と配偶者の連れ子は継親の血族ではないので相続できません。ただし、養子縁組している場合や継親の相続人がいない場合に例外的に遺産の分与を認められる場合もあります。このような場合、特別の縁故者として家庭裁判所の審判を受ける必要があります。

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実子と同じように可愛がって育ててきた子がいますが、相続できますか?

養子縁組をしていないと相続人にはなれません。また、実子でない子を戸籍上実子として届け出た場合であっても、実子ではないので相続人とされません。

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相続人としての資格がなくなることがあるの?

相続欠格といって、次のような不法行為をした人は相続権が失われます。
  • 被相続人を故意に死亡させた、または死亡させようとして刑罰を受けた者
  • 自分より上位の相続者を故意に死亡させた、または死亡させようとして刑罰を受けた者
  • 相続人が殺害されたことを知りながら告訴告発しなかった者
  • 詐欺・強迫により被相続人に遺言をさせたり、遺言を撤回・取り消し・変更させた者
  • 詐欺・強迫により被相続人が遺言をしたり、遺言を撤回・取り消し・変更するのを妨げた者
  • 遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿をした者

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相続欠格になったらどうなるの?

相続権を失うことになるので、相続することができなくなり、遺贈も受けることができなくなります。ただし、欠格となるような不法行為をした後で被相続人がそれを知りながらも遺贈した場合は、欠格者の過ちを許したとされ、遺贈が可能になります。

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親の仕事を手伝ってきたけれど、相続する遺産は他の兄弟等と同じなの?

このように、被相続人の仕事を実際に手伝う、または財産的な援助や療養介護をするなどして被相続人の財産の維持・増加について特別に寄与した者には、寄与分差し引いた遺産を全相続人で分配し、それに寄与分を加えたものを相続分とするようになっています。

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どうしても一人の相続人に財産を集中させたいのですが、何か手はありますか?

法律上、遺留分の放棄という制度があります。これは、将来相続が開始した場合に遺留分を主張しないという意思表示をすることです。他の共同相続人に、遺留分を放棄してもらうことで一人に財産を集中することが可能のとなります。

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相続開始の後に遺留分を放棄するにはどうしたらいいですか?

この場合、遺留分を越えて贈与・遺贈を受けている者に対して、減殺をしないという意思表示をするだけで済みます。

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失踪宣告とは?

失踪宣告とは、生死不明な人について、法律上死亡したものとみなす制度です。失踪宣告が行われるためには、家庭裁判所に申し立てる必要があります。普通失踪と危険失踪の二種類があります。

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死亡届の提出にも期限があるの?

死亡届の提出は、被相続人の死亡より7日以内に行わなければなりません。

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亡くなった夫の借地権・借家権を相続する場合、どうなりますか?

借地・借家契約の内容はこれまでどおりのままその権利を相続することになります。この際、名義書換料などを支払う必要はありません。登記された地上権、賃借権の場合には相続登記が必要となります。

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