
相続の基礎知識
相続人がいない・不明
法律によって相続権を定められた「法定相続人」がいない場合および、遺言による「指定相続人」の存在が不明な状態を「相続人の不存在」と言います。
また、「相続放棄」によって相続権を持つ者がいなくなってしまった場合も同様です。
この場合、債権者などの利害関係人の申立により家庭裁判所で相続財産の管理人が選任されこの管財人により、相続人の捜索公告を行います。
同時に被相続人が抱えていた債務などが存在した場合は、債権者への弁済も行います。
また、被相続人が残した財産は、「特別縁故者」、または「国庫」の財産として扱われ、債務がある場合は債権者に支払われることなります。
また、「相続放棄」によって相続権を持つ者がいなくなってしまった場合も同様です。
この場合、債権者などの利害関係人の申立により家庭裁判所で相続財産の管理人が選任されこの管財人により、相続人の捜索公告を行います。
同時に被相続人が抱えていた債務などが存在した場合は、債権者への弁済も行います。
また、被相続人が残した財産は、「特別縁故者」、または「国庫」の財産として扱われ、債務がある場合は債権者に支払われることなります。
特別縁故者とは
- 内縁の妻
- 事実上の養子
- 被相続人の療養看護に努めた者
相続人不存在の場合の流れ
家庭裁判所は一定期間を設けて、その期間内に権利を主張するように公告を出し、その一定期間内(1年弱)に相続人であると権利を主張する者が現れなかった場合に、この「一定期間終了後3ヶ月以内」に、特別縁故者である者は家庭裁判所に申し出ます。
そして家庭裁判所の審判によって特別縁故者として認められれば、この特別縁故者が法定相続人であるとして、相続財産の全部、または一部を分与されることとなります。
また、特別縁故者による財産分与が行われた後、財産が残っている場合、または特別縁故者も不在だった場合は、その残った財産は国庫の物となります。
そして家庭裁判所の審判によって特別縁故者として認められれば、この特別縁故者が法定相続人であるとして、相続財産の全部、または一部を分与されることとなります。
また、特別縁故者による財産分与が行われた後、財産が残っている場合、または特別縁故者も不在だった場合は、その残った財産は国庫の物となります。




















