
相続の基礎知識
遺言がある場合
被相続人が遺言を残していた場合にどういう手続きをしていけばいいのか!?
それは、残した遺言の形式や内容によって違ってきます。
それは、残した遺言の形式や内容によって違ってきます。
自筆証書遺言の場合
注意が必要です!「勝手に開封してはいけません!」これは、遺言者(遺言を残して亡くなった方)が自らの手で書き綴った遺言です。
この遺言に書かれてある内容を実現させるためには、まず家庭裁判所の「検認」手続きが必要です。
封印してある遺言は、この検認の時に初めて開封してよいと法律で決められていますので、勝手に開封できません。
勝手に開けると5万円以下の過料の制裁を受けてしまいます。
検認は、「確かに遺言書が存在する」ことを確認するための手続きです。
書かれている内容が有効かどうかを判定するものではありません。
遺言の形状や日付・署名・印影などを検証して、その後の偽造や変造を防ぐためのもので、裁判所でそのコピーを保管されます。
公正証書遺言の場合
公証人によって作成された遺言なので、その存在が既に確認されており、原本も公証人役場に保管されているので、検認は不要です。遺言執行者が指定されていればその遺言執行者、指定されていなければ相続人全員で遺言の内容を実行していきます。
但し、内容によっては必ず遺言執行者が必要な場合もあります。
遺言の執行
遺言書の記載通りに相続手続を進める行為が遺言の執行であり、遺言の執行にあたり全権を任されているのが遺言執行者です。
遺言書に執行者の指定がない場合は、相続人全員で遺言の執行を行います。
遺言書に執行者の指定がない場合は、相続人全員で遺言の執行を行います。




















