
相続の基礎知識
単純承認
はじめに
相続は、被相続人の死亡と同時に開始し、これにより被相続人の有した一切の権利義務は、当然に相続人に帰属することとなりますが、一方で、相続人はこれを承認するか拒絶するかを選択する自由があり、これには単純承認、限定承認、相続放棄の3種類あります。
単純承認とは
相続人が被相続人の権利義務を無限に承継する形態あるいはこれを承認する相続人の意思表示のことです。
相続人が被相続人(故人)の財産(遺産)をすべて相続することで、この場合の財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれますので、マイナスの財産のほうが多い場合は、相続人が債務を返済していかなければならなくなります。
各相続人は、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、
「単純承認・限定承認・相続放棄」のいずれかを家庭裁判所に対して申述しなければなりませんが、
この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされます(法定単純承認)単純承認というと、難しく聞こえるかもしれませんが、もっとも一般的な相続の形がこの単純承認で、多くの場合相続は、単純承認の形になるのではないでしょうか。
相続人が被相続人(故人)の財産(遺産)をすべて相続することで、この場合の財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれますので、マイナスの財産のほうが多い場合は、相続人が債務を返済していかなければならなくなります。
各相続人は、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、
「単純承認・限定承認・相続放棄」のいずれかを家庭裁判所に対して申述しなければなりませんが、
この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされます(法定単純承認)単純承認というと、難しく聞こえるかもしれませんが、もっとも一般的な相続の形がこの単純承認で、多くの場合相続は、単純承認の形になるのではないでしょうか。
単純承認の手続き
単純承認する場合は、特に手続きなどは必要ありませんが、プラスの財産が多いと思って単純承認したけど(相続人となったことを知ってから何もしないで3ヶ月経過した)、
その後マイナスの財産が多いことが分かった場合でも、原則として相続放棄は出来ませんので慎重に判断しましょう。
その後マイナスの財産が多いことが分かった場合でも、原則として相続放棄は出来ませんので慎重に判断しましょう。




















