
相続の基礎知識
遺留分(遺留分減殺請求)
遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保証されている最低限の取り分です。
遺留分は、被相続人の意思(被相続人の生前贈与や遺贈)によっても奪うことができない相続人の固有の権利です。
遺留分の制度は、被相続人の財産に依存して生活してきた相続人に最低限度取得させるべきであるとされる相続財産の取得を認めることによって、その相続人の生活や共同相続人間の公平を図ろうとする制度です。
例えば・・・
被相続人が死ぬ前に、相続人となるべき者のうちの一人にだけ自分の財産を相続させるという遺言を残していた場合でも、その遺言は有効です。
その場合に財産を相続できなかった相続人は、遺留分を主張して、自己の取り分を引き渡すように請求できます。
遺留分は、被相続人の意思(被相続人の生前贈与や遺贈)によっても奪うことができない相続人の固有の権利です。
遺留分の制度は、被相続人の財産に依存して生活してきた相続人に最低限度取得させるべきであるとされる相続財産の取得を認めることによって、その相続人の生活や共同相続人間の公平を図ろうとする制度です。
例えば・・・
被相続人が死ぬ前に、相続人となるべき者のうちの一人にだけ自分の財産を相続させるという遺言を残していた場合でも、その遺言は有効です。
その場合に財産を相続できなかった相続人は、遺留分を主張して、自己の取り分を引き渡すように請求できます。
遺留分権利者
遺留分の権利を持つ者のことをいいます。
遺留分の割合は、直系尊属しか相続人がいない場合には、相続財産の3分の1、その他の場合には、相続財産の2分の1です。
- 被相続人の配偶者
- 子供(または代襲者)
- 直系尊属(父母、祖父母など)
遺留分の割合は、直系尊属しか相続人がいない場合には、相続財産の3分の1、その他の場合には、相続財産の2分の1です。
遺留分減殺請求
遺留分を侵害された者は、侵害者に対して「遺留分減殺請求」を行うことにより法律で保障された相続財産を確保することができます。
たとえば、被相続人が生前贈与や遺贈によって相当の財産を処分してしまったとします。
この場合、遺留分減殺請求により処分の効力を取り消し、遺留分の財産を確保できるのです。
つまり、被相続人が生前贈与や遺贈してしまった財産を「取り返す」請求ができるのです。
たとえば、被相続人が生前贈与や遺贈によって相当の財産を処分してしまったとします。
この場合、遺留分減殺請求により処分の効力を取り消し、遺留分の財産を確保できるのです。
つまり、被相続人が生前贈与や遺贈してしまった財産を「取り返す」請求ができるのです。
遺留分減殺請求ができる期間
相続人が遺留分の侵害を知った時から1年、相続開始から10年で減殺請求をする権利は失われます。




















