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相続の基礎知識

限定承認

はじめに

相続は、被相続人の死亡と同時に開始し、これにより被相続人の有した一切の権利義務は、当然に相続人に帰属することとなりますが、一方で、相続人はこれを承認するか拒絶するかを選択する自由があり、これには単純承認、限定承認、相続放棄の3種類あります。

限定承認

被相続人(故人)の財産を相続はするが、マイナスの財産が多くても、プラスの財産の範囲内でしか相続しないので、相続人の財産から債務を返済していくことはありません。

※プラス財産が多い場合
マイナスの財産を返済し、残った財産を相続することができる。

※マイナス財産が多い場合
プラスの財産の範囲内で債務を返済することで、債務の返済を終わらせることができる。

借金と限定承認

「限定承認」は、債務額が不明であり、相続財産が残る可能性もある場合の相続方法です。
債務は相続によって得た財産の範囲内で負担することになり、相続人自身の財産にまで影響が及ぶことはありません。

限定承認の選択基準

明らかにマイナスの財産が多い場合は相続放棄すれば良いのですが、相続財産が確定するのに時間がかかる場合が多いのも現実ですので、
プラスの財産が多いかマイナスの財産が多いか分からない場合に選択する手続きが限定承認なのです。

このように限定承認はとても有効な方法だと思われますが、財産目録の作成や債権者とのやり取りなど手続きに手間がかかり、
また相続人全員で申述しなければならないので、メリットばかりではなくデメリットもあります。

※限定承認する場合は、相続の専門家の当事務所にご依頼下さい。

限定承認の手続き

限定承認するには、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、
「相続人全員」で家庭裁判所に対して「限定承認申述書・財産目録」を提出しなければなりませんが、この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされますので注意して下さい。

また限定承認は、「必ず相続人全員」で手続きを行わなければならず、もしも相続人のうち1人でも単純承認したり、相続放棄した場合は行えなくなりますので注意が必要です。

※3ヶ月以内に限定承認をするかどうか決めることが出来ない特別の事情がある場合は、
家庭裁判所に、「限定承認のための申述期間延長」を申請することにより、この3ヶ月の期間を延長してもらえる可能性があります。

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