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相続の基礎知識

法定相続分

法定相続分は、法律により定められた相続できる割合です。
法定相続人が誰になるか決まりましたら、次はその法定相続人がどれくらい相続できる割合があるか、相続分を考える必要があります。

この法定相続人の相続分も民法によって決められています。
これを法定相続分といいます。

ただし、この法定相続分は、法定相続人全員の合意により、変更することができます。
これを遺産分割といいます。

相続分は次のようになります

【事例①】
亡くなった方に配偶者と子供1人がいる場合
→ 配偶者と子供が2分の1ずつ相続します

【事例②】
亡くなった方に子供がおらず、配偶者と母がいる場合
→ 配偶者が3分の4、母が3分の1を相続します

【事例③】
亡くなった方に子供も父母もおらず、配偶者と兄がいる場合
→ 配偶者が4分の3、兄が4分の1を相続します

子供、直系尊属、兄弟姉妹が2人以上いるときは、均等に分けます。【事例①】で、子供が3人いた場合は、配偶者が2分の1、子供は2分の1を均等に3人で分けるため、それぞれ6分の1ずつ相続します。

相続分に考慮されるもの

【特別受益】
相続人の中に被相続人から遺贈もしくは、婚姻や養子縁組や生計の資本のためなど特別な贈与を受けた者(特別受益者)がいる場合は、遺産(相続開始時に有した財産)額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、各相続人の相続分を計算します。

【寄与分】
被相続人に深く貢献していた相続人は、その貢献により相続財産が増加したとして貢献度(寄与分)に見合う価額を分割前の相続財産から差し引き優先的に受け取るよう主張することができます。
該当するのは、事業を補助したり、熱心に看護したりしていた者などです。
相続人の協議により寄与分の価額を定めますが、協議がまとまらない場合は寄与分を主張する相続人の請求によって家庭裁判所が価額を定めます。

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