
相続の基礎知識
相続人・相続財産調査
相続人調査ができるのは、原則として以下の場合に限ります。
また、相続人に関しても、確認のため相続人全員の戸籍謄本、相続する方の住民票の写しが必要です。戸籍は本籍地のある市区町村役場へ請求します。
場合によって、相続人調査は複雑で面倒な作業になります。
当事務所にお任せいただければ、相続関係説明図の作成、戸籍謄本の取寄せ・収集、親族関係図の作成を致します。
調査の中では相続人をひとり残らず確定します。
例えば遺産分割協議などは相続人が1人でも欠けていた場合、せっかく作成した書類も無効になってしまいます。
将来そのようなトラブルが起きないよう、司法書士にお任せ頂き、確実な相続人調査をされることをおすすめ致します。
- 遺産分割協議書の作成
- 相続関係説明図の作成
- 相続登記
- 遺言書の作成
- 役所・官公署への提出
相続人の調査
相続人が誰と誰で、そこに漏れがないように、被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本等をすべて取り寄せることから始めます。また、相続人に関しても、確認のため相続人全員の戸籍謄本、相続する方の住民票の写しが必要です。戸籍は本籍地のある市区町村役場へ請求します。
- 亡くなられた方(被相続人)の最後の戸籍を取得します。そしてその方の生まれた時の戸籍までさかのぼり、亡くなられた方のすべての戸籍を取得します。
- 次に、取得したすべての戸籍から相続順位に基づき、相続人を読み取っていきます。
場合によって、相続人調査は複雑で面倒な作業になります。
当事務所にお任せいただければ、相続関係説明図の作成、戸籍謄本の取寄せ・収集、親族関係図の作成を致します。
調査の中では相続人をひとり残らず確定します。
例えば遺産分割協議などは相続人が1人でも欠けていた場合、せっかく作成した書類も無効になってしまいます。
将来そのようなトラブルが起きないよう、司法書士にお任せ頂き、確実な相続人調査をされることをおすすめ致します。
相続財産の調査
相続登記や遺産分割協議書作成などの相続手続きを行うにあたって、被相続人の相続財産を調べる必要があります。
下記に相続財産の調査手続きの方法をご紹介します。
その際は、被相続人の通帳などを持参し、問い合わせに来た者が被相続人の相続人であることが確認できる戸籍謄本等や相続人の免許証等の本人確認ができる書類を用意しておくとスムーズに手続が進みます。
被相続人の登記済みの権利証があれば、法務局に行き当該不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)を取り寄せます。
しかし、これだけでは未登記建物などは確認ができませんので、被相続人所有の不動産所在地(被相続人の住所地とは別)の市町村役場に行き、固定資産税評価証明書や名寄帳を被相続人の全資産で取り寄せます。
(上記1と2の合計額-被相続人の債務)+生前贈与加算額(相続開始前3年以内贈与)
上記の式から算出された額が、基礎控除額(5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)を超える場合、相続税がかかります。
また、生命保険金などがある場合、みなし相続財産として課税の対象となる場合がありますので注意が必要です。
また、法定代理人が法定相続人の場合は、特別代理人の選任が必要となります。
下記に相続財産の調査手続きの方法をご紹介します。
預貯金等の調査
被相続人が残した預貯金については、金融機関から残高証明書を取り寄せて調べます。その際は、被相続人の通帳などを持参し、問い合わせに来た者が被相続人の相続人であることが確認できる戸籍謄本等や相続人の免許証等の本人確認ができる書類を用意しておくとスムーズに手続が進みます。
不動産の調査
被相続人が不動産を所有している場合もまた、もれなく調査をする必要があります。被相続人の登記済みの権利証があれば、法務局に行き当該不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)を取り寄せます。
しかし、これだけでは未登記建物などは確認ができませんので、被相続人所有の不動産所在地(被相続人の住所地とは別)の市町村役場に行き、固定資産税評価証明書や名寄帳を被相続人の全資産で取り寄せます。
相続財産の評価
上記1、2の調査が終了したところで、被相続人の資産価額を算出し、相続税がかかるかどうかを調べます。その際、被相続人の債務や相続開始前3年以内の贈与があればそれらについての調査も必要です。(上記1と2の合計額-被相続人の債務)+生前贈与加算額(相続開始前3年以内贈与)
上記の式から算出された額が、基礎控除額(5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)を超える場合、相続税がかかります。
また、生命保険金などがある場合、みなし相続財産として課税の対象となる場合がありますので注意が必要です。
相続人中に未成年者などの制限能力者がいる場合
未成年者および成年被後見人の場合には、法定代理人が遺産分割協議に参加します。また、法定代理人が法定相続人の場合は、特別代理人の選任が必要となります。




















