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相続の基礎知識

相続人とは(法定相続人・代襲相続・相続人の不存在)

「相続人」とは、法律によって被相続人の財産法上の地位を承継する人の事を相続開始後について相続人といいます。
相続の開始前については、推定相続人の語が用いられ、推定相続人とは相続が開始することによって最先順位で相続人となる資格のある人の事をいいます。

法定相続人とは

相続が開始したとき、誰が相続人になれるかは、民法によって決められています。
このことを法定相続人といいます。被相続人に相続が開始した場合、次の人が法定相続人となります。
被相続人の配偶者
被相続人の配偶者は原則、常に法定相続人です。
内縁の妻の方は、法律上の婚姻関係にある人とはいえないので、法定相続人になれません。
内縁の妻に相続させたい(遺贈)場合には、公正証書遺言など法律上の遺言を作成しておいた方が良いでしょう。
被相続人の血縁者
被相続人と血縁関係にある者の内、以下の優先順位がもっとも高い者が相続の権利を持つことになります。

【第一順位】
被相続人の子供(または代襲者)
第一順位として配偶者と共に相続人となるのは子です。子(直系卑属)には、養子や胎児なども含まれます。
また、子が親よりも先に亡くなってしまった場合は、孫が代わりに相続人となります(これを「代襲相続」といいます)。
さらに孫も先に亡くなってしまっている場合は、曾孫が相続人となります。(これを「再代襲相続」といいます)。
  1. 〈子〉及び〈その代襲者〉

  2. 嫡出子(実子)
    法律上の婚姻関係にある男女を父母として生まれた子。

  3. 非嫡出子(実子)
    法律上の婚姻関係にない男女間で生まれた子。
    父親との関係では認知されていないと相続権はありません。

  4. 養子
    被相続人と養子縁組をした者。
    • 普通養子は養親、実親ともに相続権があります。
    • 特別養子には実親の相続権はありません。
  5. 胎児
    胎児に関しては、既に生まれたものとみなされます。
    • 死産の場合は、胎児への相続はなかったものとされます。
    • 誕生後に死亡した場合には、赤ちゃんに一旦相続され、死亡と同時に母親が相続します。
【第二順位】
被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)で直近の者
◆直系尊属
子、孫、曾孫などがいない場合には、第二順位として父母が相続人となります。
父母には、養父、養母も含まれます。
また、父母が被相続人より先に亡くなってしまっている場合は、祖父母が、さらに祖父母がなくなっている場合は曾祖父母が相続人となります。
(※父母、祖父母、曾祖父母などのことを「直系尊属」といいます)
(※子、孫、甥、姪などのことを「直系卑属」といいます)

【第三順位】
被相続人の兄弟姉妹(または代襲者)
◆兄弟姉妹
被相続人に、第一順位、第二順位の相続人がともにいない場合に兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなってしまっている場合はその子(甥や姪)が相続人となります(代襲相続)。
ただし、兄弟姉妹の場合には、子の場合と違って再代襲相続はありませんので、甥や姪が被相続人より先に亡くなってしまっていても、その子が相続人となることはできません。
被相続人と血縁関係にある者の内、以下の優先順位がもっとも高い者が相続の権利を持つことになります。

代襲相続

相続開始前に推定相続人となる人が・・・

  1. 被相続人よりも先に死亡していた場合。
  2. 相続欠格や相続人廃除で相続権を失っていた場合。
※推定相続人・・・相続の効力が生じた場合(相続が開始した場合)に相続人となる者の事。第一順位の相続人のこと。

などの場合、推定相続人の直系卑属や兄弟姉妹が、推定相続人に代わって相続人になることをいいます。

つまり、「子が親より先に死亡している」など法定相続人となるべき者が被相続人より先に死亡している時や、相続人が「相続人の欠格事由」もしくは「相続人の廃除」に該当して相続権を失った時にその子供が代わりに相続人となるケースを代襲相続と呼びます。

法定相続人が被相続人の子供である場合、その権利は孫、ひ孫と下の世代へ代襲されますが被相続人の兄弟姉妹の場合は、その子供までの一世代の代襲に限られています。

相続人の不存在

死亡した人に相続人がいなかった!?

財産を残して人が死亡した時に、相続人がいない場合や、いるかどうか不明な場合、
言い換えれば相続人がいる事が明らかである時以外(戸籍を調べても相続人がいない時や、相続人が全員相続放棄をしている場合、相続人となるべき者が相続欠格事由に該当していたり、相続人の廃除をされている場合などを含みます)の場合に、
死亡した被相続人の債権者に弁済をするためや、被相続人と特別の縁故のあった人への財産分与のために、
債権者、受遺者、特別縁故者などの利害関係人の申立により、相続人を確定(あるいは不存在である事を確定)させるため家庭裁判所の特別の手続きがとられます。

◆具体的な手続きの流れ
  1. 利害関係人か検察官の請求により、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。
  2. 管理人は債権者や受遺者(※1)に対し、請求の申し出をするよう公告し、同時に相続人の捜索公告をも行います。捜索公告は6ヶ月以上行うことになっています。
  3. 相続人が判明した場合でも、管理人が行った行為の効力は妨げられません。
  4. 相続人の捜索公告期間内に相続人が判明しなかった場合、特別縁故者(※2)が申立てにより財産は分与され、残余財産は国庫に帰属します。
※1 受遺者
被相続人が、相続人以外に財産を分配すると遺言書内にて記載した者

※2 特別縁故者
被相続人と生計を共にしていた者、被相続人の看護を行っていた者、その他特別な関係にあった者


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