
相続の基礎知識
遺産分割協議
遺産分割とは
相続人が二人以上いる場合に、相続人同士の話合いによって、具体的に財産をどのように分けるのかを話合い、その話合いによって決まった内容に沿って財産を分配する手続きを遺産分割と言います。
この話し合いの結果を書面に記載し、相続人全員の署名・押印(実印)された文書を「遺産分割協議書」として作成し、その文書を基に各種財産の相続手続を行うことになります。
※注意すべきこと
「相続人全員の協議」という点です。
もし遺産分割協議書の作成後に相続人から漏れていた人がいた場合は、協議内容が無効になる可能性があります。
この話し合いの結果を書面に記載し、相続人全員の署名・押印(実印)された文書を「遺産分割協議書」として作成し、その文書を基に各種財産の相続手続を行うことになります。
※注意すべきこと
「相続人全員の協議」という点です。
もし遺産分割協議書の作成後に相続人から漏れていた人がいた場合は、協議内容が無効になる可能性があります。
遺言の優先
財産の処分権は、その所有者にあります。
そして、財産の所有者たる被相続人(死亡者)は、その生前中遺言によって、自分の財産をどのように処分するか自由に決める権利があります。
結果、被相続人が遺言を残している場合には遺言の内容に沿った遺産の分割方法が優先されます。
そして、財産の所有者たる被相続人(死亡者)は、その生前中遺言によって、自分の財産をどのように処分するか自由に決める権利があります。
結果、被相続人が遺言を残している場合には遺言の内容に沿った遺産の分割方法が優先されます。
遺産分割の方法
現物分割
財産を一つ一つ各人に分配する方法で、換価分割(売却代金を分ける)と異なり分割の手間がかかりません。換価分割
財産を売却し、その売却代金を相続分に応じて分配する方法で、不動産を換価分割する場合を例にすると、一旦、相続登記をし、売却時に所有権移転登記を行う・・etc、一定の手間と費用がかかりますが、話合いで決まった割合をキチンと細かく分けることが可能です。代償分割
特定の相続人が財産(物)を取得し、他の相続人に対して対価を支払って分割する方法で、財産(物)を取得する相続人は一定の資力が必要となりますが、分けることのできない財産(建物など)がある場合には有効な手段です。
共有分割
複数の相続人で共有する方法で、不動産を共有分割する場合を例にすると、その不動産を現実に使用するのは誰か?また、売却処分する際には相手方の合意が必要などの問題がありますが、話合いで決まった割合通りにキッチリと相続登記(持分登記)が可能です。遺産分割協議の効果
遺産分割の効力は、相続開始の時に遡って効力が生じることになります。
つまり、相続開始当初からその通りに相続していたということです。
しかし、遺産分割協議の内容を全く知り得ない第三者にまで、その主張を認めることは、第三者にとっては極めて酷なので、例えば、相続財産の不動産について、遺産分割協議によって法定相続分以上の権利を取得した相続人がいた場合、その相続人は不動産登記を済ませておかないと、遺産分割協議後にその不動産を取得した第三者に対して、
"法定相続分以上の権利を取得した"ということについて対抗できなくなります(最判例)。
よって、後々問題にならないように相続開始後にスムーズな相続手続きを済ませることがとても大事になります。
つまり、相続開始当初からその通りに相続していたということです。
しかし、遺産分割協議の内容を全く知り得ない第三者にまで、その主張を認めることは、第三者にとっては極めて酷なので、例えば、相続財産の不動産について、遺産分割協議によって法定相続分以上の権利を取得した相続人がいた場合、その相続人は不動産登記を済ませておかないと、遺産分割協議後にその不動産を取得した第三者に対して、
"法定相続分以上の権利を取得した"ということについて対抗できなくなります(最判例)。
よって、後々問題にならないように相続開始後にスムーズな相続手続きを済ませることがとても大事になります。




















