
相続の基礎知識
寄与分
寄与分
被相続人(亡くなられた方)に深く貢献していた相続人は、その貢献により相続財産が増加したとして貢献度(寄与分)に見合う価額を分割前の相続財産から差し引き優先的に受け取るよう主張することができます。
たとえば、被相続人と共同して家業を営んでいたり、ほかの相続人と比べて明らかに熱心に看護したりしていた人などがあたります。
ただし、すでに相当の対価を得ている場合には当然認められませんので、上記の行為が「無償で」されていたことが当然必要ですし、夫婦や家族には法律上扶養の義務がありますので、いわゆる「内助の功」では、寄与行為と認められないことがあります。
相続人の協議により寄与分の価額を定めますが、協議がまとまらない場合は寄与分を主張する相続人の請求によって家庭裁判所が価額を定めます。
たとえば、被相続人と共同して家業を営んでいたり、ほかの相続人と比べて明らかに熱心に看護したりしていた人などがあたります。
ただし、すでに相当の対価を得ている場合には当然認められませんので、上記の行為が「無償で」されていたことが当然必要ですし、夫婦や家族には法律上扶養の義務がありますので、いわゆる「内助の功」では、寄与行為と認められないことがあります。
相続人の協議により寄与分の価額を定めますが、協議がまとまらない場合は寄与分を主張する相続人の請求によって家庭裁判所が価額を定めます。




















