
相続の基礎知識
相続放棄
はじめに
借金も相続されます!
相続される財産は、必ずしもプラスのものだけではありません。
「借金も財産の内」という言葉がありますが、被相続人のマイナスの財産「借金」も他の財産と同様に扱われるのです。
相続される財産は、必ずしもプラスのものだけではありません。
「借金も財産の内」という言葉がありますが、被相続人のマイナスの財産「借金」も他の財産と同様に扱われるのです。
相続放棄とは
いったん生じた相続の効力を、相続の開始の時にさかのぼって確定的に消滅させる相続人の意思表示をいいます。
これによって、法律上は初めから相続人でなかったものとして扱われることになり、プラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も承継することはありません。
相続の放棄については、限定承認の場合と異なり、各相続人が単独ですることができ、財産目録の作成などは必要ありませんが、自分が相続人となっていることを知った時から3ヶ月内に家庭裁判所に対して申し出をして、これを受理する審判が下されることが要件となります。
これによって、法律上は初めから相続人でなかったものとして扱われることになり、プラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も承継することはありません。
相続の放棄については、限定承認の場合と異なり、各相続人が単独ですることができ、財産目録の作成などは必要ありませんが、自分が相続人となっていることを知った時から3ヶ月内に家庭裁判所に対して申し出をして、これを受理する審判が下されることが要件となります。
相続放棄の選択基準
- マイナスの財産が明らかに多い場合
- 相続争いなどに巻き込まれたくない場合
相続放棄の手続き
相続放棄は各相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければならず、家庭裁判所に認められれば、「相続放棄申述受理証明書」が交付され、この証明書が相続放棄をした証明となるのです。
この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされますので注意しましょう!
また相続放棄は単純承認と同じく、各相続人が「単独」で行うこととなり、1人でも相続人が相続放棄した場合は、限定承認できなくなりますので注意しましょう。
※3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが出来ない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に、「相続放棄のための申述期間延長」を申請することにより、この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。
※相続人が未成年者(または成年被後見人)の場合は、その法定代理人が代理して申述します。
この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされますので注意しましょう!
また相続放棄は単純承認と同じく、各相続人が「単独」で行うこととなり、1人でも相続人が相続放棄した場合は、限定承認できなくなりますので注意しましょう。
※3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが出来ない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に、「相続放棄のための申述期間延長」を申請することにより、この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。
※相続人が未成年者(または成年被後見人)の場合は、その法定代理人が代理して申述します。




















