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相続税と生前贈与

相続税に関して

相続税とは

相続または遺贈により財産を取得した場合にかかってきます。
相続とは、民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合をいい、遺贈とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。
(遺言によって財産を与えた人を「遺贈者」、財産をもらった人を「受遺者」といいます。)

ただし、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。
また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。

相続税額の計算

【相続財産+みなし相続財産+一定の生前贈与-債務-葬式費用など】
上記の式から算出された額が基礎控除額
(5,000万円+法定相続人数×1,000万円)
を超える場合は相続税が課税されます。
基礎控除額内であれば、申告の必要はありません。

相続税の申告・納税期限

相続税の申告と納税は、被相続人の死亡から10ヶ月以内に行わなければなりません。
申告・納税ともに、被相続人の住所を管轄する税務署で行うこととなります。

生前贈与

生前贈与とは、文字通り、被相続人が死亡する前(つまり生きているうち)に、自分の財産を人に分け与えてしまう行為です。

自分の財産を、生前に贈与することによって、将来負担すべき税金(相続税)を少しでも押さえるために利用される、いわば相続税対策のひとつとして利用されている制度です。

ただし、生前贈与を行う際には、自身の財産状況をしっかりと把握しうまく活用しなければ、かえって、税金が高くついてしまう恐れがあります。

生前贈与に関してお悩みの方は当事務所までご相談下さい。

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