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相談事例
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遺産分割協議成立後の再分割についての質問
●相続相談者
川崎市在住 女性 Yさん
●相談内容詳細
「父が9年前に亡くなった。相続人は母、兄と自分の3人。父の相続財産には不動産、現金、生命保険などがあり、遺産分割協議を3人で行なった。その時に不動産は母と兄の共有名義にしたが、今からこれを覆すことはできますか?遺産分割協議書には署名・実印押印をした。また、生命保険の保険金受取人は母になっていましたが、これは相続人で分けることはできますか?」
●当事務所の回答
「遺産分割協議は相続人全員の合意があればやり直すことは可能ですが、今回の場合、お母さんとお兄さんの合意が必要となるので、難しいのではないでしょうか。 また、生命保険についてはお母さんのものになるので、相続人で分けることは難しいと思います。」
※相手が特定できないないよう上記情報を加筆していることをご了承ください。
ご相談を随時お受付しております。
相続問題でお悩みの方はご相談ください。
川崎市在住 女性 Yさん
●相談内容詳細
「父が9年前に亡くなった。相続人は母、兄と自分の3人。父の相続財産には不動産、現金、生命保険などがあり、遺産分割協議を3人で行なった。その時に不動産は母と兄の共有名義にしたが、今からこれを覆すことはできますか?遺産分割協議書には署名・実印押印をした。また、生命保険の保険金受取人は母になっていましたが、これは相続人で分けることはできますか?」
●当事務所の回答
「遺産分割協議は相続人全員の合意があればやり直すことは可能ですが、今回の場合、お母さんとお兄さんの合意が必要となるので、難しいのではないでしょうか。 また、生命保険についてはお母さんのものになるので、相続人で分けることは難しいと思います。」
※相手が特定できないないよう上記情報を加筆していることをご了承ください。
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(管理者) 2010年9月22日 18:17 | 個別ページ
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