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相談事例
亡くなられた方が離婚していたときの相続人についての質問
●相続相談者
練馬区在住 女性 Mさん
●質問
父と母は私が幼い時に離婚し、母が女手一つで育ててくれました。今では、父の顔も現住所も分かりません。 そんな状況でも、私は父の相続人になると知人から聞かされたのですが本当ですか?
●当事務所の回答
「Mさんはお父様の相続人になります。これは現状がMさんのような場合であっても変わりありません。」
※相手が特定できないないよう上記情報を加筆していることをご了承ください。
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(管理者) 2010年9月22日 18:28 | 個別ページ
遺産分割協議成立後の再分割についての質問
川崎市在住 女性 Yさん
●相談内容詳細
「父が9年前に亡くなった。相続人は母、兄と自分の3人。父の相続財産には不動産、現金、生命保険などがあり、遺産分割協議を3人で行なった。その時に不動産は母と兄の共有名義にしたが、今からこれを覆すことはできますか?遺産分割協議書には署名・実印押印をした。また、生命保険の保険金受取人は母になっていましたが、これは相続人で分けることはできますか?」
●当事務所の回答
「遺産分割協議は相続人全員の合意があればやり直すことは可能ですが、今回の場合、お母さんとお兄さんの合意が必要となるので、難しいのではないでしょうか。 また、生命保険についてはお母さんのものになるので、相続人で分けることは難しいと思います。」
※相手が特定できないないよう上記情報を加筆していることをご了承ください。
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(管理者) 2010年9月22日 18:17 | 個別ページ
前妻の子がいる場合の相続人についての質問
●相続相談者
川崎市在住 Bさん
●相談
近いうちに不動産を購入しようと思っています。私には妻と子供が一人いますが、前妻との間にも子供が二人います。もし、私が死亡した場合、前妻と前妻との間の子供も相続人になりますか?
●当事務所の回答
「もし今のままの状況でBさんがお亡くなりになると、相続人は現在の奥様(法定相続分2分の1)、お子様(6分の1)、前妻との間のお子様お二人(各6分の1)になります。前妻の方は相続人にはなりません。
よって、購入された不動産は前妻との間のお子様たちも取得する権利があります。
遺言書を作成すれば前妻との間のお子様たちの相続分を少なくすることは可能ですが、それでも遺留分として各々12分の1は請求する権利があるので、もし請求されればその分は支払わなければならなくなると思われます。」
※ご相談者が特定できないないよう上記情報を加筆していることをご了承ください。
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(管理者) 2010年9月15日 18:08 | 個別ページ
相続人についての質問
●相続相談者
横浜市在住 男性 Tさん
●質問
父がだいぶ前に亡くなった。相続人は母と姉と私の三人である。母の名義にしようと思っていたところ、最近姉が亡くなった。姉には夫がいるが、子供はいない。この場合、父の相続手続きをするには誰が遺産分割協議を行なえばよいのですか?
●当事務所の回答
「お母様、お姉さまのご主人とTさん。」になります。
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司法書士法人さいわい総合事務所
(管理者) 2010年9月14日 17:23 | 個別ページ
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